世界一周の旅で日本を離れる際、住民票の扱いについて悩む方は少なくないと思います。
日本に住民票を残すか、海外へ転出するかを選択する必要があります。
今回は「海外に長期滞在予定の方」に向けて、記事を作成しました。
▼ こちらの記事
・海外転出届について
・海外転出届の提出方法【必要書類・申請方法】
転出を選択した場合の住民票や住民税・年金の扱いについても、気になる方は多いと思います。
海外へ長期で渡航予定のある方は、ご参考ください。
海外転出届とは?
海外転出届とは海外に移住する際や、仕事・旅行・留学などの理由で海外に長期滞在する際に提出する書類のことです。
長期滞在とは1年以上の期間を目安としており、多くの地域では1年以上の海外滞在予定者の転出届の提出を推奨しております。
また、帰国日未定の方でも海外に長期滞在の可能性がある場合は海外転出届の提出は可能ですが、1年未満の海外転居については転出届の提出を推奨していない地域もあります。
住民票を残す場合
【住民票】
これまで同様に取得可能です。
【住民税】
納付義務。
1月1日時点に日本で住民登録されている場合、住民税の課税対象となります。
前年度の収入に基づいて算出されます。
【国民健康保険】
加入・納付義務
【国民年金】
加入・納付義務
海外転出する場合
【住民票】
日本での住民登録が抹消されるので、住民票の取得は不可。
住民票が必要な手続きがある場合は、転出届提出前に速やかに行いましょう。
【住民税】
海外転出届を提出しており、1月1日時点の住所が日本以外の場合は課税対象外。
転出届を提出していても1月1日時点で日本に住民登録されている場合は課税対象となり、納付義務が生じます。
また、1月1日時点に日本での住民登録がない場合でも、1年未満の海外転居に関しては課税対象となるようです。
【国民健康保険】
加入不可。自動的に脱退となり、納付不要。
日本にいる時に怪我や病気になった場合、全額自己負担となり医療費が高額になります。
海外滞在時は、民間の海外保険に加入することをおすすめします。
【国民年金】
加入・納付が任意に変わります。
転出期間の支払いをしない場合は、最終的に転出分の受給額が減少します。
満額で年金を受け取りたい方は、継続納付も可能です。
海外転出届 提出方法
必要書類
※市区町村によって少々異なりますので、該当役所の情報を事前にご確認下さい。
■本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
■マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
■印鑑
■国民健康保険証(該当者)
■年金手帳(年金番号を確認されます)
■印鑑登録証(該当者)
■住民基本台帳カード(該当者)
申請方法
申請方法について、ご紹介します。
■受付期間
転出予定日の14日前から可能。
■受付場所
住民登録をしている都道府県の各役所 。
転出届に必要事項を記入後、窓口に提出します。
新住所欄には、渡航予定の住所を記入します。
世界一周などで訪れる、滞在先の住所が現状未定の方は滞在予定の国名だけで手続き可能です。
また、マイナンバーは個人番号が失効しますが、失効手続き後も個人番号カードは本人が保持・管理します。
国民健康保険証は返却しますが、転出日の前日までは保険適用内なので後日郵送も可能です。
転出に伴う支払い
海外転出をする場合も、転出した年度分の住民税は全額納付する義務があります。
転出年度の未払い分が残っている場合は、個人によっては高額な場合もあるので注意しましょう。
帰国後の再登録
一度転出届を提出したあと、海外から日本に帰国した際には新たに住民登録手続きが必要です。
その際にパスポートの出国日と入国日のチェックがあります 。
成田空港や羽田空港など自動化ゲートを運用している空港も増えてきていますが、その場合入国スタンプが押されません。
審査場にいる事務員に声をかけ、入国スタンプを押してもらいましょう。
以上、「海外転出届の申請方法」についてご紹介しました。
しっかりと理解した上で、申請の必要があるのか判断しましょう。